社友のお便り


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H25(2013)/06

国際商取引とイスラム理解
― 文明移転と法(シャリア)を中心として (その3) ―

絹巻 康史
拓殖大学 客員教授
国際商取引学会 元・会長 現・顧問

4.アラビア数字とローマ数字


(筆者後方の黒板は、現在のアラビア数字)

アラビア文明圏からヨーロッパ文明圏への文明・学術の移転が遂行されたのであるが、特に、医学・哲学と並んで数学・天文学の移転は画期的なものであり、その典型的な一例とし数学(数字)を御紹介する。天文学はイスラム教徒が礼拝の方向(メッカ)を知ったり、断食月の決定に必要としたのが動機であり、数学は実際上の用途(商業、遺産相続)のためである。

その第一人者は、アル・フワーリズミー(羅名:アルゴリスムス、ホラズム出身、780~846年頃)である。彼の名前から「アルゴリズム algorism」(アラビア数字による十進記数法)が生まれ、数学、特に彼の代数学の書『アル・ジャブル』(原義は力)は、英・独・仏語等の学術語としての代数 (algebraアルジュブラ)の語源となった。但し、0を含む10個の数字(0~9)による十進記数法はインド起源である。インドから0が持ち込まれるまでアラブでは、「・」(空 カラの意)で代用していた。

十進記数法とは、ある一つの数字を左の空間に少し動かし、その移動した跡に新たに数字一つを埋めてゆく方法であるが、それがalgorismの位取りである。

アラビア数字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ←「0」インドより移入
ローマ数字    
アラビア数字 10 11 14 15 19 20 40 50 60 90  
ローマ数字 X X1 X1V XV X1X XX XL L LX XC  
アラビア数字 100 200 400 500 900 1000 1999 2000      
ローマ数字 C CC CD D CM M MCMXC1X MM      

さてここで、下記の計算をしてみよう。

いずれが簡単にして明瞭か、説明を要しないであろう。

5.シャリア(イスラム法)について

  1. 「法」を示す言葉

    アラビア語には、日本語の「法」、英語のLaw、ドイツ語のRecht、フランス語のle droitに適切に対応する言葉はない。シャリアを通常イスラム法と呼んでいるが、それを我々が、便宜的に「法」の言葉を当てはめていると云うことである10

    シャリア(Shariah)は、通常イスラム法と日本語に翻訳されている。アッラー(神の意)が定立した規範を意味する。シャリアの直意(原意)は、「水場に至る道」である。それが転じて「ムスリム(イスラムを信じる人)の社会的秩序・宗教的行動に関する規律「イバーダート(Ibadat)」及び商取引や身分に関する規律「ムアーマラート(Muamalat)」を含むアッラーの命令(法及び倫理を含む)の総体」を意味するようになった。シャリア(イスラム法)は、以下の四つの法源から成るとされる。上位規範の順序から列挙すれば次のようになる。

    クルアーン(コーラン、al-Quran):アッラーから最高の預言者ムハンマド(貿易商人)に下された啓示であり、114章からなる。ムハンマドが口述するのを教友達が書き取ったものである。言語はアラビア語であり、他の言語に翻訳されたものは、厳密に言えばクルアーンではなく、「説明」である。

    スンナ(Sunnah):ムハンマドの模範的な言行録であり、ムスリム達が見習うべき模範である。クルアーンの解説や触れていない事柄の説明も含み、彼の教友達が書き取った伝承(ハディース、Hadith)とも呼ばれる。

    イジュマー(Ijma):ある法的な問題について、権威のあるムスリム法学者達(ムジュタヒド)の見解が一致した意見のことを言う。イスラム社会ではイスラム法学が法を作り出したとされ、共同体(ウンマ)の中での議論を通しての合意が「イジュマー」であり、これへの違反(違法)には法による制裁を伴う。

    クゥイアス(Qiyas、キヤース):「類推」のことであり、新しい事柄に出会った際に採用される法的行為である。


  2. シャリア適格(Shariah Compliant)

    ところで近年注目されるようになったイスラム金融を利用するに当たっては、イスラム法であるシャリア(具体的には、イジュマーであり、クワイアスである)の定めるルールに従わなければならない。つまりシャリアが規定する適格性を備えなければならない。イスラム金融取引の枠組み自体は、一般金融取引とほぼ同じである。しかし、最大の相違点は、取引にイスラムの教義、つまり同教義に適ったシャリア適格 (Shariah Compliant)が要件として求められ、そこではイスラムに対する適格な理解が必要となる。


    1. 金利(Riba)11の要素がないこと(簡単に言えば、不労所得としての金利取得の禁止)。
    2. 不確実性(Gharar)の要素(例、投機、ギャンブル)を含まないこと。つまり資金移動が実体経済活動(例、商品売買や直接投資)= 実需に紐付けされていること。
    3. シャリアが禁止する行為(Haram)、例えばアルコール類や豚肉の生産・販売等含まないことである。当該「実体経済活動」(貿易取引やファイナンス付きのプロジェクトなど)に関し、シャリアに違反(Haram)しない形に取引が構成されていること。

    特に、不労所得と認定される金利(預貯金の金利など)については、厳しい規制があり、禁止されている。ただし、直接投資のようにヒト、モノ、技術と共にカネが一括して移転する形態、つまり実体経済取引に伴って資金が移動する場合は、シャリア適格が担保されるとする。


  3. 地方慣習法と法学説

    イスラムは、宗派の上では大きく二派に分かれる。スンニー派は、アラブを中心にした最大の派であり、スンナの教えに忠実なグループであり、その名もスンナに由来する(ムハンマドの伝承に忠実)。いま一つは、イラン・イラクで多数を占めるのがシーア派である(シーアとは、アラビア語で「分派」の意)。それぞれに多くの学派が創設されたが、スンニー派に関するかぎり14世紀以降4つの学派に限定されて現在にいたっている12。地域的な学派の分布状況は、①トルコ、中央アジア、②エジプトを中心とする北アフリカ、③東南アジア、④サウジアラビア、湾岸諸国に分かれ、それぞれに地方(部族)慣習法も有効性を保っている。


  4. シャリアを最上位法としながらも、イスラム各国の法制にはいろいろあり、①エジプトでの民法典(al-Qanun al-Madani al-Misri)はフランス法を参考にしている。②イスラム世界での最初の憲法制定は、トルコ帝国憲法(1876年)であり、ベルギー憲法を手本にした。1923年に共和制になり、改憲し政教分離した(1928年)。③イラン民事訴訟法の総則に、「国際慣習を尊重せよ」との条文がある。④イラクではインコタームス1967年版を国内法化した。


10 両角吉晃『イスラーム法における信用と「利息」禁止』(鳥羽書店、2011)3頁

11 井筒俊彦訳『コーラン』上(岩波文庫)、68頁。コーラン 2章 275節に「・・・アッラーは商売はお許しになった、だが利息取りは禁じ給うた。・・・」、278節に「これ、信徒の者、アッラーを畏れかしこめよ。まだとどこおっている利息は帳消しにせよ、汝らが本当の信者であるならば。」と記述されている。

12 両角前掲書18頁

 


出典「国際商取引学会年報2013年 第15号」(レクシスネクシス・ジャパン㈱発行)