社友会ご案内
社友会規約
施行:昭和55年(1980)5月1日
最終改定:平成30年(2018)4月1日
丸紅社友会規約
- 第1条
- 本会は「丸紅社友会」と称する。
- 第2条
- 本会は第3条に定める会員(以下、会員という)相互、および会員と丸紅株式会社(以下、会社という)との間のコミュニケーションを密にし、懇親を図ることを主たる目的とする。
- 第3条
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- (1)会員とは、次の各号のいずれかに該当する者を言い、社友と呼称する。
- 役員及び役員を退任せる者(執行役員を含む)
- 定年退職者
- 勤続15年以上で、会社を円満に退職した者
ただし女性の場合は、勤続5年以上で、この資格を得るものとする
- その他、第5条に定める役員会が入会を認めた者
- (2)会員の配偶者で入会を希望する者については、第8条に定める年会費を支払うことにより、準会員となることができる。準会員は、総会、月例会、ビアパーティー、ゴルフ大会に参加可能とする。
- 第4条
- 本会に次の役員(以下役員という)を置く。
会長1名
幹事14名
会長には会社の社長が就任し、幹事は、会員の中から関東地区6名、関西地区5名、北海道地区、中部地区、九州地区それぞれ1名を、会長が委嘱する。なお、幹事の中から、代表幹事1名と会計監事1名を互選する。
- 第5条
- 会長は、本会を代表して、会務を総覧する。会長および幹事は役員会を構成し、本会の諸事項を合議決定する。
- 第6条
- 役員の任期は、就任の日より満2ヶ年間とし、再任を妨げない。
- 第7条
- 本会の定期総会は、原則として東京および大阪にて各々毎年1回開催する。
- 第8条
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- (1)本会の運営は、以下に定める、会員および準会員拠出の年会費およびその他の収入をもって行う。その他の収入には、会社からの支援金、その他寄付金を含む。
会員及び準会員拠出年会費:会員4,000円、準会員2,000円
- (2)年会費の拠出は会員の任意とする。ただし、年会費を拠出している会員(A会員)には、会員名簿、カレンダー、グループ広報誌等が届けられるほか、社友会が主催するすべての行事に参加できる。また、賀寿のお祝い、弔慰手配の対象にもなる。
なお、年会費を拠出していない会員(B会員)についても、総会およびゴルフ大会には、参加することができる。
準会員(A会員)は社友会が主催するすべての行事に参加できる。
また、年会費拠出の有無を問わず、希望すれば名簿への掲載が可能となり、会員の訃報や社友会事務局からのお知らせのメールを受け取ることができる。
- (3)A会員が拠出する年会費は、原則として毎年7月末を期限に支払うものとする。B会員がA会員への転換を希望する時には、その旨を社友会事務局に通知し、その時点で年会費を支払う。年会費の支払方法については、別途役員会にて決定する。
- (4)本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
本会の予算・決算については、役員会にて審議決定し、会長は会員に報告する。
- 第9条
- 本会は第2条の目的を達成するため、次の事項を行う。
- 会員名簿の作成配付
- 総会、月例会、ビアパーティー、ゴルフ大会等の開催
- 死亡した会員に対する供花の贈呈
- グループ広報誌「M-SPIRIT」の配付
- 社友会ホームページの運営
- その他、必要と認められる事項
- 第10条
- 本会事務を処理するため、下記の部署に事務局を設置する。
関 東 地 区:丸紅(株)東京本社人事部
丸紅オフィスサポート(株)
関 西 地 区:丸紅(株)大阪支社人事部大阪人事課
北海道地区:丸紅(株)北海道支社市場業務部北海道業務課
中 部 地 区:丸紅(株)中部支社市場業務部名古屋業務課
九 州 地 区:丸紅(株)九州支社市場業務部九州業務課
- 第11条
- 本規約に定めていない事項もしくは運用の細目については、役員会において合議決定するものとする。